無効審判における訂正請求の活用
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- 작성일
- 2015.01.21
1.訂正請求とは
特許庁に出願して特許登録されたが、その特許が公知技術を含めているなどの瑕疵があるときに、特許権者は特許を訂正することができる。このような訂正は訂正審判を通じて行うことができ、無効審判が係属しているときは無効審判手続きで訂正を請求することができる。
2.特許無効審判手続きにおける訂正請求の要件
- 訂正請求の可能期間
特許無効審判手続きにおける訂正請求は、1)無効審判請求書の副本の送達による答弁書の提出期間、2)職権審理による意見書の提出期間、3)答弁書の提出期間経過後、請求人の証拠書類提出により審判長が必要と認めて指定した期間内に許容される。
一方、訂正請求は何回でもできるが、該当無効審判手続きで、その訂正請求前に行った訂正請求は取り下げられたと見なされる。
- 訂正請求の許容範囲
特許無効審判手続きにおける訂正請求は、1)特許請求の範囲を減縮する場合、2)間違った記載を訂正する場合、3)不明確な記載を明確にする場合に許可され、このような訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲内で行うことができ、間違った記載を訂正する場合は出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内でなければならない。また、このような明細書又は図面の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更してはならない。
- 訂正審判との相違点
訂正審判では、1)特許請求の範囲を減縮する場合、及び2)間違った記載を訂正する場合、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をしたときに特許を受けることができるものでなければならないが、無効審判手続きでの訂正請求では、このような規定が適用されない。
3.訂正請求の活用
審決日基準で、最近3年(2011.2.1~2013.12.31)間の全体無効審判は1844件だ。上記事件の審決文を確認したところ、権利者が訂正を請求したのは557件であって、無効審判手続きで訂正請求を活用した割合は30%だ。その中で訂正請求が認容された件は476件であって、訂正請求の認容割合は85%と相当高い。
無効審判において、訂正を請求しなかった事件のうち請求成立された割合は51%であり、訂正請求後に訂正が認められた事件のうち請求成立された割合も51%であって、ほぼ同じ水準だ。訂正請求は、無効審判で請求人が提出した有力な証拠により無効可能性が高い場合に行われる権利者の対応であるという点を勘案すると、無効審判における訂正請求は権利者に有力な防御手段であることが分かる。
[無効審判の結果]
*その他には決定却下、審決却下、一部請求成立、一部却下などが含まれる。