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주요 승소 사례

スポーツ用具製造会社のY社 vs. BANG BANG株式会社(多来)

    조회수
    63
    작성일
    2015.01.22

「BAENG BAENG ベンベン」商標関連不正競争行為などの関連訴訟事件で1審、2審、3審で全て勝訴


スポーツ用具製造会社のY社は「BAENG BAENG ベンベン」という標章を運動用品類などの商標として登録を受けて、Y社が製造する運動器具などに使用していました。多来は、BANG BANG株式会社がY社を相手にした不正競争行為差止請求事件でBANG BANG株式会社を代理して、「ベンベン」、「BANG BANG」標章は、カジュアル、スポーツ衣類などの商品および営業分野で著名性を取得し、スポーツ衣類、雑貨と運動器具は、運動用品店という特性上、同じ場所で並んで陳列、販売される場合が多く、運動用品生産業者の場合、スポーツ衣類、雑貨と運動器具を一緒に生産販売する場合も多い点に照らしてみると、一般の取引者や需要者はベンベンと同一、類似した標章が付された運動器具が生産、販売される場合、誤認、混同する恐れがあるという点を主張し、立証することで1審、2審、3審で勝訴しました。