衣類会社のN社 vs. J社(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
A6商標関連刑事告訴で容疑なしの処分を受けた事件
衣類会社であるN社は、自分の有名な商標であるA6を使用したという理由でJ社に対して不正競争行為差止仮処分申請を、J社の代理店であるSに対しては同じ理由で刑事告訴をした事件です。
多来はJ社とSを代理して、「A6」という標章は識別力がなく、J社及びSは「A6」が有名になる前に既に商標登録されていた「A6 CITY SPIRIT」という商標の使用権者であることを主張し、立証してN社の仮処分申請は棄却され、刑事告訴も容疑なしの処分を受けました。