現代自動車、現代重工業、現代建設、現代デパートなど、9つの系列会社 vs. 現代スイス貯蓄銀行(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
現代自動車グループ、現代重工業グループなどに属した9つの会社が不正競争行為に該当するという理由で、現代スイス貯蓄銀行を相手に「現代」という営業標識の使用差止と商号の抹消登記などを請求した事件で勝訴
有名な標識である「現代」をその商号及び営業標識に含んでいる現代スイス貯蓄銀行を代理して、今後もその商号及び営業標識をそのまま使用できるようにする和解勧告決定を導き出す
韓国内の代表的な大企業グループである現代自動車グループ、現代重工業グループなどに属した9つの会社が現代スイス貯蓄銀行を相手に、韓国内外で周知・著名な「現代」標章を使うのは一般消費者にとってまるで「現代グループ」と系列会社の関係にあるような混同をもたらすものであって不正競争行為に該当するという理由で、「現代」という営業標識の使用差止と商号の抹消登記などを請求しました。
多来は、現代スイス貯蓄銀行を代理して、混同可能性がないというなどの主張をし、裁判部から現代スイス貯蓄銀行が今後もその商号及び営業標識をそのまま使用できるようにする内容の和解勧告決定を導き出しました。