特許審判院 vs. サムスン電子(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
「和平三省」商標
多来はサムスン電子を代理して「和平三省」(ファピョンサムスン)という商標が、サムスン電子の商標と誤認、混同の恐れがあり、サムスンというブランドの著名性を希薄化する可能性があるという理由で特許法院から登録無効の判決を引き出しました。
この事件の場合、両商標の商品が異なるので「和平三省」は無効ではないと判断した特許審判院の審結を取り消したという点で、更に意味があります。
「和平三省」商標
多来はサムスン電子を代理して「和平三省」(ファピョンサムスン)という商標が、サムスン電子の商標と誤認、混同の恐れがあり、サムスンというブランドの著名性を希薄化する可能性があるという理由で特許法院から登録無効の判決を引き出しました。
この事件の場合、両商標の商品が異なるので「和平三省」は無効ではないと判断した特許審判院の審結を取り消したという点で、更に意味があります。