「アジュンマ」というサービス標の登録権者 vs. I社(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
サービス標に係わる刑事告訴事件で容疑なしの処分を受けた事例
この事件は「www.azoomma.com」というインターネットサイトを開設したI社に対して「アジュンマ」というサービス標の登録権者が刑事告訴をした事件です。
多来はI社を代理して、I社は告訴人より先に「www.azoomma.com」というインターネットのドメインを登録してオームページに使用したこと、I社やI社のホームページでは広告代行業、広告あっせん業などを営むのではなく、I社のサービス業登録のようにインターネットユーザーの接続提供業、マーケティングサービス業などを営むということ及び商標権侵害の故意がないということなどを立証して検察から容疑なしの処分を受けて、I社のドメインネーム及びそれに係わるポータルサイト運営の安定を保障しました。