S建設(多来) vs. H研究所
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- 작성일
- 2015.01.22
橋梁の桁に関する特許登録無効事件
特許法院の弁論終結後、新たな証拠を通じて訴訟を合意に導く
H研究所はS建設が保有していた多数の特許権に対して登録無効審判を請求し、多来はS建設を代理しました。相手方が提起した登録無効審判に対抗して、S建設もH研究所が保有した核心特許権に対して登録無効審判を提起しました。両社の関連事件が特許法院に係属中であるとき、多来はH研究所の特許権の新規性を否定できる同一証拠をオーストラリア特許庁で見つけました。弁論が終結されて証拠として採択されなかったが、参考資料として提出しました。するとH研究所は両社の円満な問題解決を要請し、合意として訴訟を終結しました。以後、H研究所と協力してきた建設会社は取引先をS建設に変更しました。この事件は訴訟の証拠調査の重要性を見せる事例と言えます。