ウボテック(多来) vs. デフン産業
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- 작성일
- 2015.01.22
自動車用ヘッドレストに関する消極的権利範囲確認審判事件で勝訴
1、2審で敗訴した消極的権利範囲確認審判事件を3審段階で引き受け、訂正審判制度の有効適切な活用を通じて最終勝訴
デフン産業は特許審判院に消極的権利範囲確認審判を請求し、ウボテックは代理人Cを通じて事件を遂行しました。特許審判院は確認対象発明が特許発明の権利範囲に属するという審決を下したが、特許法院は権利範囲に属さないという判決を下しました。多来は、大法院でウボテックを代理して事件を遂行しながら、特許審判院に訂正審判を請求して特許発明の権利範囲を明確にし、大法院の原審判決の破棄を導き出しました。以後、特許法院は、確認対象発明は訂正された特許発明の権利範囲に属するという判決を下しました。この事件は訂正審判制度を有効適切に活用したケースであって、ウボテックは独占的市場をそのまま維持することになりました。