S交易 vs. サムスン精密工業(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
ダンパー付きドアヒンジに関する消極的権利範囲確認審判
1審で敗訴した消極的権利範囲確認審判を2審段階で引き受け、無効証拠の補充で勝訴
特許審判院は、サムスン精密工業が代理人Bを通じて請求した消極的権利範囲確認審判事件において、確認対象発明は特許発明の権利範囲に属するという審決を下しました。多来は、サムスン精密工業を代理して特許法院に審決取消訴訟を請求し、先行技術に対する調査作業を通じて無効証拠を補い、特許法院から審決取消判決を導き出しました。特許紛争事件において特許調査の大切さを確認することができる事件です。