S食品(多来)vs. Y製菓、J食品、L氏
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- 작성일
- 2015.01.22
チョコチャル餅パイの特許権侵害差止仮処分及び特許無効事件1、2、3審全て勝訴、並びに営業秘密侵害の勝訴
有名製品のチョコチャル餅パイに関する独占排他的な特許権の行使を可能にした事例
S食品は、チョコチャル餅パイの特許権者であって、S食品の特許を盗用した類似品が市場に氾濫することによって困難な状況に置かれました。これにより、S食品はY製菓に対して特許権侵害差止仮処分を申請し、Y製菓は特許審判院に無効審判を請求しました。S食品は多来を代理人に選任し、Y製菓の無効主張は特許審判院、特許法院及び大法院で全て認められませんでした。S食品は仮処分申請事件でも勝つことにより、名実共に独占排他的な特許権を行使することができました。以後、S食品の製品は、韓国内有名製菓会社であるL社にも納品することはもちろん米国、日本など海外市場にも進出して成功を重ねています。
一方、S食品の研究開発部の部長であったL氏は、退社後、J食品に入社してS食品の営業秘密を使用しました。このため、S食品はJ食品に対して損害賠償訴訟を請求し、L氏に対しては特許権侵害罪で訴えました。これにより、J食品はS食品の特許に対して無効審判を請求しました。J食品の無効主張は特許審判院、特許法院及び大法院で全て認められず、L氏の特許権侵害罪及びS食品の損害賠償責任は法院により全て認められました。損害賠償と関連してはまだ大法院で事件が係属中ですが、韓国において営業秘密の認定及び営業秘密侵害による損害賠償の認定が極めて珍しいという点を考えれば、この事件は非常に重要な事例の一つに該当します。