フレキシス株式会社 vs. 錦湖石油化学株式会社(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
特許権侵害差止請求訴訟1、2審で全部勝訴及び特許登録無効3審で勝訴
他事務所で2審まで敗訴した特許登録無効事件を3審段階で引き受け、大法院から特許法院判決の破棄還送を導き出して特許権の無効を確定
フレキシス株式会社は錦湖石油化学を相手に、錦湖石油化学が中国のシノケム社から4-ADPAを輸入してPPD製品を製造、販売することに対して特許権侵害差止の訴を提起したが、多来は錦湖石油化学を代理し、フレキシス株式会社の特許権はその出願前に既に公知されたものであって、新規性がないという点を主張、 立証することにより1審、2審で全て勝訴しました。しかし、多来が代理した事件とは異なり、他特許事務所で進行していた特許権登録無効事件で、特許法院はフレキシス株式会社の特許権が全て有効であると判断し、同一特許権の特許性に対して2つの2審法院が互いに正反対の判決を下した結果になり、法律新聞などでこれから注目する主要事件として扱われたこともありました。それだけでなく、米国国際貿易委員会(ITC)でも韓国内と同特許権に対して同争点で特許性を審理した結果、特許権が全て有効であるという決定を出すことにより、特許権が有効という方に傾き、その間多来で進んできた民事訴訟での成果が水の泡になる危機状況でした。このような状況下、多来は他事務所で2審まで敗訴した特許無効事件を中途受任し、大法院から特許法院判決の破棄還送を導き出して特許権の無効を確定する快挙を成しました。