昭和電気株式会社 vs. 株式会社斗山(多来)
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- 작성일
- 2015.01.22
特許権侵害差止仮処分及び登録無効事件で勝訴
眼鏡レンズ用高分子組成物特許と関連して実施不可能な発明という理由で特許権を無効化させ、特許権者が試みた訂正も無効という大法院最終判決を導出する
多来は、従前、輸入に依存してきた眼鏡レンズ用高分子組成物を独自開発した株式会社斗山を代理し、日本の昭和電気株式会社の特許権侵害差止仮処分事件で勝ちました。
多来はまた、昭和電気株式会社の特許権が実施不可能な発明を含んでいるという理由で登録無効審判を請求し、これに対して昭和電気株式会社は実施不可能な発明を除外する特許訂正を試みたが、このような特許訂正も無効という点を主張、立証することで、最終的に特許登録及び特許訂正が全て無効という大法院の判決を導きました。この事件は、単純に防御だけに汲々とせず、未然に紛争の芽を摘み取ることにより、顧客の満足を極大化した事例です。